相談事例一覧

再婚者の子供(連れ子)のお金遣いが荒いため財産を相談者(妻)へ贈与したケース

状況 再婚した夫とその子供のお金遣いが荒いため、夫が生きている間に夫の財産をどんどん使い果たしてしまい、自分に遺す遺産が無くなってしまうことを心配した相談者(妻)が夫の不動産の名義を自分に移したいとご来所されました。 再婚前から夫の家族のお金遣いが荒いことは知っていたとのことでしたが、夫の息子(連れ子)が夫に貯金を引き出させ、夫の貯金残高が減っていることに気がつき怖くなったため、不動産の名
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証券(株式)会社の口座を含む財産の名義変更したケース

状況 相談者様のお父様がお亡くなりになり、相続財産として自宅の他、預貯金、証券会社の口座の他、株式、投資信託等を相続されたという事案でした。 相談者様は、相続人間で揉めないことを優先に平等に相続したいと思い、その解決法のご相談をするためにご来所されました。 相続人は相談者様のお母様と、兄妹の計3名です。 提案 当事務所のご提案 ①税理士を通じて財産評価をし、亡くなったお父様の相続財
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亡くなった父親が遠方の金融機関に口座を作っており、その預貯金の解約を行ったケース

状況 相談者のお父様がお亡くなりになり、北海道にある銀行に預金口座を作っていたことがわかりました。 しかし、その口座を解約する手続きのために北海道に行くことはできないため、遠方からの解約手続きの方法はないか、ということでご来所されました。 提案 実際に北海道にいく必要はないこと、司法書士が相談者様に代わって口座解約手続きをすべて郵送で行うことができる、ということをご提案させていただきま
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相続権の無い方に財産を譲渡する為の遺言書作成を成功させたケース

状況 相談者は一人暮らしで、よく面倒をみてくれるご近所の方がいらっしゃいます。 そちらの方に相談者の財産を渡したいので遺言を作成したいとご来所されました。相談者にはご兄弟がいらっしゃいますが疎遠であり、ご兄弟には財産を渡したくないとのことでした。 提案 相続権の無い人に遺産を相続させたい場合は遺言作成が必要であることを伝えました。また、遺言書を作成する際、公証役場に出向く必要があります
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夫の遺言書を相談者(妻)が代筆したため、遺言が認められなかったが、無事に夫の意向通り、遺産分割が実現できたケース

状況 遺産分割協議を行い、夫の財産を相談者へ名義変更したいとご来所されました。 相談者の夫は生前、体が不自由であったため相談者が夫の言葉を参考に遺言を代筆しました。 その遺言書内容は、子供がいないご夫婦でしたので、夫のすべての財産を夫の兄弟には渡さずに妻だけに遺すという内容でした。 そして、夫が死亡したため、夫の財産を相談者へ名義変更しようと裁判所に行くと、遺言を代筆したことが判明し、
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父の遺言とは異なる内容で遺産分割を行った事例

状況 相談者様のお父様がお亡くなりになり、遺言が遺されていました。相続人は相談者様とそのお兄様のお2人で、相談者様らのお母様はすでにお亡くなりになっていました。 相談者様は、ご両親のお近くにお住まいであったため、お母様が亡くなられて以降、お父様のお世話をされていました。 お父様はそのことを感謝されていたようで、遺言には相談者様へ財産の多くを与える旨が記載されていました。 相談者様は、遺
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相続不動産の管理が大変な場合の遺産分割協議を成功させたケース

状況 相談者のお父様がお亡くなりになり、お父様名義の不動産の相続の相談をしたいとのことでご来所されました。 相続人は皆、マイホームを持っています。 そのため、亡くなったお父様の不動産を管理することが難しい状況であり、相続後の不動産の管理に関して気にかけていました。 提案 不動産を相続した場合、その不動産への管理責任が発生します。もしも放火されてしまった場合は責任を負う必要があるなどリ
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相続人の中に行方不明の方がいる場合の遺産分割協議を成功させたケース

状況 相談者のお父様がお亡くなりになり、お父様名義の土地を相談者へ相続登記したいとのことでご来所されました。しかし、相続人の中に5年前から行方不明の方がいらっしゃり、相続手続きを進めることができておりませんでした。相談者は一刻も早く相続登記を行い、新しい家を建てたいとのことでした。 提案 5年間相続人が行方不明であり、今後もいつ現れるかわからないので、裁判所に不在所財産管理人の選任の申立
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甥、姪が相続人になった場合の遺産分割協議を成功させたケース

状況 相談者のお父様がお亡くなりになり、お父様名義の不動産を相談者へ変更したいとご来所されました。 相談者にはご兄弟がいらっしゃり、相続権はご兄弟にもあります。 しかし、ご兄弟の中の一人がすでにお亡くなりになっておられました。お亡くなりになっているご兄弟には成人のお子様がいらっしゃり、代襲相続によりそのお子様(甥、姪)にも相続権があります。 また、お姉様、甥及び姪は「不動産は必要ないの
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相続人の中に未成年の方がいる場合の遺産分割協議を成功させたケース

状況 相談者の旦那様がお亡くなりになったため、旦那様名義の不動産と預貯金を奥様に移したいとご来所されました。 相談者様には未成年のお子様がいらっしゃって遺産分割協議をできるのか不安に思っておられました。 提案 不動産の名義を奥様に変更するためには、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。 一般的に未成年者が重要な契約等を行う場合には、その親権者である父、母が代理人となりますが、
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