3ヶ月過ぎた相続放棄
こちらのページをご覧になっている方は、「親が亡くなってから3ヶ月以上経っているのに、突然借金の督促状が届いた」「もう相続放棄はできないのか、自己破産するしかないのか」と、不安で仕方がない状況かと思います。
3ヶ月を過ぎていても、相続放棄が認められる可能性は残されています。
相続放棄に特化した一宮の「むしか相続センター」では、これまで多くの「期限経過後の相続放棄」をサポートし、受理されてきた実績がございます。
絶対に諦めず、まずは当事務所にご相談ください。
目次
なぜ「3ヶ月期限切れ」でも相続放棄が認められるのか?
法律上、相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があると定められています。そして、「法律を知らなかった」という言い訳は一切通用しません。
しかし、過去の最高裁判所の判例により、以下のような「特別な事情」がある場合には、例外的に【借金の存在を知った日から3ヶ月以内】であれば相続放棄が認められるケースがあります。
- 被相続人(亡くなった方)に借金などの相続財産が全くないと信じていた
- そう信じていたことについて、相当な理由がある(長年疎遠だったなど)
- 突然、債権者(銀行や貸金業者)から督促状が届いて初めて借金を知った
ただし、これを家庭裁判所に認めてもらうためには、「なぜ今まで借金に気づかなかったのか」を裏付ける客観的な証拠と、論理的で説得力のある「上申書(事情説明書)」の提出が不可欠です。
当事務所が「3ヶ月経過後の相続放棄」に強い理由
他の事務所で「期限が過ぎているから無理です」とさじを投げられた案件でも、当事務所のサポートにより受理されたケースが多数あります。その秘訣は以下の3つの徹底した取り組みにあります。
1. 司法書士による徹底したヒアリング
当時の状況、亡くなった方との関係性、生前の生活状況など、事実関係を正確に把握するため、司法書士が時間をかけて丁寧にお話を伺います。
2. 徹底した物証・証拠収集
「借金を知らなかったことの正当性」を証明するため、あらゆる手段を尽くして決め手となる証拠をお客様と一緒に収集します。膨大な遺品や書類の中から、裁判官を納得させる証拠を探し出します。
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3. 裁判所を納得させる綿密な申述書の作成
集めた情報と証拠をもとに、事案ごとに最も受理されやすい、緻密な申述書・事情説明書を作成します。家庭裁判所からの照会(質問)にも的確に回答できるよう、万全のサポートを行います。
【解決事例】突然の1,000万円の督促!3ヶ月経過後でも放棄できたケース
父が1年前に亡くなり、母も他界。父には資産も借金もないと思っていたため、特に相続の手続きはしていませんでした。
しかし、父の死から1年後、突然銀行から内容証明郵便が届きました。内容は「兄の住宅ローンの支払いが滞っており、連帯保証人である亡父の債務(約1,000万円)を相続人として支払え」というものでした。
他の専門家に相談したところ、「お葬式にも参列しており『亡くなったことを知らない』とは言えない。死後3ヶ月を過ぎているから相続放棄は無理」と断られ、自己破産を覚悟して当事務所にいらっしゃいました。
当事務所からのご提案と実行
お父様が亡くなった日から1年が経過しているのは事実ですが、以下の論点で家庭裁判所へアプローチしました。
- お父様が兄の「連帯保証人」になっていたことは到底予測できなかった
- 連帯保証債務の存在を知ったのは「銀行から内容証明が届いた日」である
- したがって、内容証明が届いた日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば受理されるべきである
結果:自己破産を回避し、1,000万円の借金を放棄!
提案通りに的確な申述書を作成し、家庭裁判所との照会書(質問書)のやり取りを何度か重ねた結果、無事に相続放棄が受理されました。債権者への通知までサポートし、1,000万円の借金から完全に解放されました。
3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート費用
3ヶ月経過後の相続放棄は、専門知識を持たずにご自身で行って一度でも家庭裁判所に「却下」されてしまうと、二度とやり直すことができません。親族や他人の借金でご自身の人生を台無しにしないためにも、必ずプロにご依頼ください。
| サービス内容 | 費用(税込) |
|---|---|
| 3ヶ月経過後の相続放棄 フルパックプラン (戸籍収集、申述書作成、家庭裁判所への提出代行、照会書回答支援、受理証明書の取得、債権者・親族への通知など、すべて丸ごとサポート) |
110,000円〜 |
※実費(郵送料、印紙代)は別途頂戴いたします。また、戸籍取得費用が5,000円を超える場合は別途精算となります。
相続放棄は放置は厳禁です!
督促状が届いて焦り、「少し待ってほしい」「分割で支払う」と債権者に連絡してしまうと、『債務を承認した=相続を承認した』とみなされ、相続放棄が一切できなくなる恐れがあります。
督促状が届いたら、ご自身で判断・連絡をする前に、今すぐ当事務所へご相談ください。一刻を争う事態です。全力であなたをお守りします。
【無料相談】手遅れになる前にお問い合わせくださいこの記事の執筆者
- 武鹿事務所 代表 武鹿正治
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保有資格 司法書士・土地家屋調査士 専門分野 相続・土地建物の登記関連 経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。
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