遺言コンサルティングサポート
「事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・」
当事務所はお客様にそのような悲しい想いをして欲しくはありません。
そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。
上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。
遺言コンサルティングサポートとは
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」
「自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい」
「家族が揉めない遺言書を作ってほしい」
といった方にお勧めのサポートとなっております。
遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。
サポート内容
① 相談者の現状や希望、目的の確認
② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産
評価証明書と登記事項証明書の取得)
➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
④ 遺言内容のアドバイスや提案
⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
⑥ 予備的遺言や付言事項を確認
⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行
⑧ 遺言書の作成
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言コンサルティングサポートの無料相談受付中!

当事務所は、無料相談を実施しております。
もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
当事務所では費用を明確にし、お客様が安心してサービスをご利用できるように心掛けています。
予約受付専用ダイヤルは0120-223-336になります。
電話受付:9時00分~19時00分(土・日・祝日・夜間も対応可能)
遺言コンサルティングサポート
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
| 相続財産の価額 | 報酬額 |
|---|---|
| 2,000万円未満 | 150,000円 |
| 2,000万円~4,000万円未満 | 200,000円 |
| 4,000万円~6,000万円未満 | 250,000円 |
| 6,000万円~8,000万円未満 | 300,000円 |
| 8,000万円~1億円未満 | 350,000円 |
| 1億円~ | 要見積もり |
※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。
遺言執行サポート
| サービス内容 | 費用 |
|---|---|
| 500万円以下 | 30万円+消費税 |
| 500万円を超え5000万円以下 | (1.2%+24万)+消費税 |
| 5000万円を超え1億円以下 | (1.0%+34万円)+消費税 |
| 1億円を超え3億円以下 | (0.7%+64万円)+消費税 |
| 3億円以上 | (0.4%+154万円)+消費税 |
※ 諸証明発行等の実費は別途かかります。
遺言コンサルティングサポートに関するよくある質問(Q&A)
Q. 自分で遺言書を書くのと、専門家に依頼するのでは何が違いますか?
A. 自筆証書遺言(ご自身で書く遺言)は費用を抑えられる反面、法律のルールに則っていないと無効になってしまうリスクがあります。当事務所のような専門家に依頼することで、法的に確実な遺言を作成できるだけでなく、第三者の視点から「ご家族が揉めないための最適な遺言内容」をご提案・アドバイスすることが可能です。
Q. うちには分けるほどの財産が多くないのですが、それでも遺言書は必要ですか?
A. はい、作成を強くお勧めします。実は、家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブルの多くは「遺産総額5,000万円以下」の一般的なご家庭で発生しています。特に「主な財産が自宅の不動産のみ」という場合は均等に分けることが難しいため、遺言書で誰にどう残すかを明確にしておくことが、残されたご家族のトラブル防止に非常に有効です。
Q. 遺言書は一度作成したら、後から内容を変更することはできませんか?
A. いいえ、遺言書はご自身に判断能力があるうちであれば、何度でも書き直すことが可能です。ご家族の状況や財産内容に変化があった際には、内容を見直すことをお勧めします。複数の遺言書がある場合、法的には「日付が最も新しい遺言書」が有効となります。
Q. 家族に内緒で遺言書を作成することはできますか?
A. はい、可能です。公証役場で作成する「公正証書遺言」であれば、公証人と証人(当事務所の専門家が証人になることも可能です)のみで手続きが完了するため、ご家族に内容を知られることなく確実な遺言書を作成・保管することができます。
Q. 料金表にある「遺言執行」とは何ですか?
A. 遺言執行とは、遺言者がお亡くなりになった後、遺言書の内容に従って実際に預貯金の解約・分配や不動産の名義変更(相続登記)などを行う手続きのことです。遺言書の中で当事務所を「遺言執行者」として指定していただくことで、残されたご家族に煩雑な手続きの負担をかけることなく、スムーズに財産の引き継ぎを完了させることができます。
この記事の執筆者
- 武鹿事務所 代表 武鹿正治
-
保有資格 司法書士・土地家屋調査士 専門分野 相続・土地建物の登記関連 経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。
一宮駅から車で3分
相続の無料相談実施中!
- 愛知県外の方も
ご相談可能! - 相続の
専門家が対応! - 無料相談はこちら
主な相続手続きのメニュー
相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧
一宮で
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで














