相続税申告
相続税申告に伴い、相続税法の改正が平成26年になされ、
平成27年1月1日より相続税・贈与税の改正が施行されました。
この改正により基礎控除が引下げられ、課税対象者が増える見込みです。
そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。
ポイント1:相続税の基礎控除が4割縮小!
これまでよりも相続税の基礎控除が下がるため、今まで相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えます。一方で、未成年者や障害者の方の控除は強化されるようになります。
基礎控除
平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の数
未成年者控除
平成26年以前 6万円×20歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×20歳に達するまでの年齢
障害者控除
平成26年以前 6万円×85歳に達するまでの年齢
平成27年以降 10万円×85に達する歳までの年齢
※特別障害者の場合、平成26年以前12万円⇒改正後20万円になります。
ポイント2:相続税の税率が一部5%アップ!
遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が平成26年以前よりも5%高くなります。
法定相続分に応じた基礎控除 |
税率 |
控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 |
10% |
– |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1700万円 |
3億円以下 |
40% ⇒ 45% |
1700万円 ⇒ 2700万円 |
6億円以下 |
50% |
4700万円 ⇒ 4200万円 |
6億円超 |
50% ⇒ 55% |
4700万円 ⇒ 7200万円 |
ポイント3:子や孫への贈与がしやすくなる!
父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が4,500万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。(パターンA)
また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなります。(パターンB)
基礎控除を差し引いた後の課税価格 |
特例 |
特例以外(一般贈与) |
||
---|---|---|---|---|
税率 |
控除額 |
税率 |
控除額 |
|
200万円以下 |
10% |
– |
10% |
– |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20%⇒15% |
25万円⇒10万円 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30%⇒20% |
65万円⇒30万円 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40%⇒30% |
125万円⇒90万円 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
50%⇒40% |
225万円⇒190万円 |
50%⇒45% |
225万円⇒175万円 |
3,000万円以下 |
50%⇒45% |
225万円⇒265万円 |
50% |
225万円⇒250万円 |
4,500万円以下 |
50% |
225万円⇒415万円 |
50%⇒55% |
225万円⇒400万円 |
4,500万円超 |
50%⇒55% |
225万円⇒640万円 |
50%⇒55% |
225万円⇒400万円 |
ポイント4:教育資金の一括贈与が可能に!
贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。
<条件>
平成25年4月1日から平成31年3月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外の塾などにに支払う金銭のこと
その他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。
相続税や贈与税に詳しい税理士をご紹介させていただきます。