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所有不動産記録証明制度とは?一宮で必要な手続きを詳しく解説

こんにちは。愛知県一宮市公園通にあります「武鹿(むしか)司法書士事務所(むしか相続センター)」代表の武鹿です。

2026年(令和8年)2月2日より、「所有不動産記録証明制度」がついにスタートしました。

これまで、亡くなった方が「どこに」「どんな」不動産を持っているかを調べるのは、雲をつかむような大変な作業でした。しかし、この新制度によってその常識が大きく変わります。

今回は、一宮市にお住まいの皆様に向けて、この新しい制度の仕組みやメリット、一宮での具体的な手続き方法について、どこよりも詳しく解説していきます。

1. 2026年2月2日開始!「所有不動産記録証明制度」とは?

「所有不動産記録証明制度」とは、一言でいうと「特定の人が持っている不動産を、全国の法務局のデータから一括で検索し、リスト化して証明してくれる制度」です。

これまでは、亡くなった親が所有していた不動産を調べるための「全国共通の検索システム」は存在しませんでした。そのため、相続人が知らない「山林」や「原野」、あるいは「先代名義のままの土地」が放置され、それが「所有者不明土地問題」という日本の社会問題の原因となっていました。

この問題を解決するために、2024年の相続登記義務化に続き、2026年2月2日から運用が開始されたのがこの制度です。

どんな時に役立つの?

例えば、以下のようなケースで絶大な力を発揮します。

これまでは調べる術がなかったこれらの不動産を、法務局が発行する「所有不動産記録証明書」によって一覧で把握できるようになります。


2. 従来の「名寄帳(なよせちょう)」との決定的な違い

これまでも、所有している不動産を一覧にする方法として、市役所で取得できる「名寄帳(なよせちょう)」がありました。しかし、今回の新制度は名寄帳とは決定的に違う点があります。

それは「探せる範囲(エリア)」です。

名寄帳(市役所)の限界

一宮市役所で取得できる名寄帳には、「一宮市内にある不動産」しか載っていません。

もし、亡くなったお父様が岐阜県や名古屋市、あるいは遠く離れた北海道に土地を持っていたとしても、一宮市の名寄帳には一切記載されないのです。つまり、他の市町村にある不動産を見つけるには、全国1,700以上ある市町村すべてに問い合わせる必要があり、事実上不可能でした。

所有不動産記録証明制度(法務局)の凄さ

一方、今日から始まった新制度では、「日本全国の不動産」が対象です。

一宮市の法務局(名古屋法務局 一宮支局)で申請をすれば、一宮市内の土地はもちろん、北海道から沖縄まで、全国どこにある不動産であっても、故人名義のものがリストアップされます。

項目 名寄帳(従来) 所有不動産記録証明制度(新)
申請場所 各市町村の役場(一宮市役所など) 全国の法務局(一宮支局など)
検索範囲 その市町村内のみ 日本全国すべて
対象不動産 課税されている不動産が中心 登記されている全不動産(非課税の私道等も含む)

これにより、「まさかこんなところに土地があったなんて!」という発見漏れを防ぎ、将来的な相続トラブルを未然に防ぐことができます。

3. 一宮市での手続き方法・場所・費用

それでは、実際に一宮市にお住まいの方がこの制度を利用するための具体的なステップを見ていきましょう。

申請できる場所

一宮市における管轄の法務局は以下になります。

ただし、この制度は全国ネットワークを使っているため、実は一宮支局に限らず、勤務先近くの名古屋法務局本局や、他の支局でも請求が可能です。また、オンラインでの請求も可能です。

請求できる人(誰が取れる?)

個人のプライバシーに関わる重要な情報ですので、誰でも勝手に取れるわけではありません。主に以下の人が請求できます。

  1. 不動産の所有者本人(自分の財産を確認したい場合)

  2. 相続人(親などが亡くなり、遺産を調査したい場合)

  3. 代理人(私たち司法書士など、本人や相続人から依頼を受けた専門家)

※「隣の家の持ち主を知りたい」といった理由では取得できません。

手数料(費用)

国に支払う手数料は以下の通り設定されています。

従来の登記事項証明書(600円)に比べると少々高額ですが、全国を網羅的に調査できるメリットを考えれば、非常にコストパフォーマンスの良い制度と言えます。


4. 申請に必要な書類リスト

相続人(子)が、亡くなった親(被相続人)の不動産を調査する場合、一般的に以下の書類が必要になります。

  1. 所有不動産記録証明書交付請求書

    • 法務局の窓口やHPで入手可能です。

  2. 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本または除籍謄本

    • 死亡の事実が確認できるものが必要です。

  3. 相続人(請求者)の戸籍謄本

    • 亡くなった方との親子関係などがわかるものが必要です。

  4. 相続人の住民票の写し

  5. 本人確認書類

    • 運転免許証、マイナンバーカードなど。

  6. (代理人に依頼する場合)委任状

これらの書類は、一宮市役所や各出張所で集めることができます。もし「平日役所に行く時間がない」「戸籍の読み方がわからない」という場合は、当事務所のような専門家がすべて代行して取得することも可能です。


5. 【重要】制度の落とし穴!「住所」の繋がりに注意

ここまでメリットをお伝えしましたが、司法書士の視点から「ここだけは注意してほしい」という重要な落とし穴について解説します。

それは、「検索は『氏名』と『住所』で行われる」という点です。

このシステムは、法務局のコンピュータに登録されている「所有者の住所・氏名」と、請求書に書いた「住所・氏名」が完全に一致した場合のみ検索結果に表示されます。

よくある失敗例

例えば、亡くなったお父様が生前に何度も引っ越しをしていた場合を想像してください。

お父様の最後の住所(死亡時の住所)が一宮市だったとしても、不動産を買ったのが30年前で、その時の住所が「名古屋市」だったとします。もし、登記簿上の住所が「名古屋市」のままで変更されていなければ、「一宮市の住所」で検索しても、その不動産はヒットしません。

つまり、完璧に調査をするためには、「過去の住所(戸籍の附票などで判明する過去の全住所)」をすべてリストアップし、それぞれの住所で検索をかける必要があるのです。

(※検索条件を増やすとその分手数料がかかりますが、調査漏れを防ぐためには必須の作業です)

ここが一般の方がご自身で手続きをする際に最も躓きやすいポイントです。過去の住所の変遷を戸籍から正確に読み解くには、専門的な知識が必要になるからです。

6. 相続登記義務化との関係

今回の新制度は、2024年4月から始まった「相続登記の義務化」をサポートするためのものです。

国は「不動産を調べやすくする仕組み(今回の制度)」を作った代わりに、「調べたなら、ちゃんと名義変更(登記)してくださいね」というルールを課しました。

相続によって不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしない場合、最大10万円の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。

「知らなかった」では済まされない時代になりました。だからこそ、今回始まった「所有不動産記録証明制度」を活用し、漏れのない遺産分割協議を行うことが、家族を守ることに繋がります。

また、来る2026年4月(今年の4月)からは、「住所変更登記」も義務化される予定です。不動産ルールが大きく変わる激動の年が、まさに今なのです。

7. 一宮の相続なら、地元で50年の「武鹿事務所」へ

新制度の開始により、不動産の調査は格段に便利になりました。しかし、

「出てきた不動産の権利関係が複雑だった」

「過去の住所まで遡って調べるのが難しい」

「証明書は取れたが、その後の名義変更(登記)の手続きが大変」

といったお悩みは、むしろ増えるかもしれません。

私たち武鹿(むしか)司法書士事務所は、一宮市で開業して50年以上。尾張一宮駅から車で3分、公園通のわかりやすい場所に事務所を構えています。

本日スタートした「所有不動産記録証明制度」。

もし、「親の不動産がどこにあるか不安だ」「将来の相続のために整理しておきたい」とお考えでしたら、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。

この画期的な新制度を正しく使いこなし、安心できる相続を一宮で実現しましょう。


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この記事の執筆者
武鹿事務所 代表 武鹿正治
保有資格 司法書士・土地家屋調査士
専門分野 相続・土地建物の登記関連
経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。

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