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【2026年4月開始】住所変更登記が義務化!一宮で手続きを怠るとどうなる?

不動産をご所有の皆様、登記簿上の住所は現在の住まいと一致していますか?

「引っ越しをしたけれど、不動産の住所変更はそのままにしている」 「結婚して氏名が変わったが、特に手続きをしていない」

このような方に、一宮市で相続・不動産登記を専門とする司法書士から重要なお知らせがあります。

2026年(令和8年)4月1日より「住所変更登記(氏名変更登記を含む)」が義務化されます。これまで任意とされてきた手続きですが、法律の改正により、今後は放置しているとペナルティ(過料)が科される可能性があります。

一宮市やその周辺にお住まいの方からも、「義務化と聞いて不安になった」「自分の場合は対象になるのか?」といったご相談が急増しています。

本記事では、相続専門の司法書士が、2026年4月から始まる住所変更登記の義務化について、その内容や放置するリスク、そして一宮市周辺での具体的な手続き方法までを分かりやすく徹底解説いたします。


1. 2026年4月から始まる「住所変更登記の義務化」とは?

まずは、今回の法改正の全体像を正しく理解しておきましょう。

なぜ義務化されるのか?(背景にある所有者不明土地問題)

これまで、不動産の登記簿上の住所や氏名を変更することは、あくまで「任意」でした。そのため、引っ越しや結婚をしても登記手続きを行わず、放置されている不動産が日本全国で増加しました。 その結果、「登記簿を見ても現在の所有者がどこにいるのか分からない」という所有者不明土地が社会問題化し、公共事業の遅れや空き家の放置、災害復旧の妨げとなるなど、深刻な影響を及ぼすようになったのです。 この問題を解消し、不動産の所有者を明確にするために、国は法律を改正し、住所や氏名の変更登記を義務付けることとしました。

具体的に何が変わる?(期限と対象)

2026年(令和8年)4月1日以降、不動産の所有者(登記名義人)は、住所や氏名に変更があった日から「2年以内」に、住所変更登記(または氏名変更登記)を申請することが義務付けられます。

【義務化のポイント】

  • 期限: 住所や氏名の変更日から2年以内

  • 対象: すべての不動産(土地・建物)の所有者

  • 注意点: 住所だけでなく、結婚・離婚等による「氏名の変更」も対象となります。

「過去の引っ越し」も義務化の対象になる?

ここで最も注意していただきたいのが、「2026年4月1日より前にした引っ越しや氏名変更」も義務化の対象になるということです。

法改正前に住所が変わっている場合、「2026年4月1日から2年以内(つまり2028年3月31日まで)」に登記申請を行わなければなりません。「昔のことだから自分は関係ない」というわけにはいきませんので、十分にご注意ください。


2. 手続きを怠るとどうなる?放置する3つのリスク

「面倒だから」「費用がかかるから」と、住所変更登記を放置していると、どのような不利益があるのでしょうか。ここでは大きく3つのリスクを解説します。

リスク①:5万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象になる

これが最も直接的なペナルティです。正当な理由がないにもかかわらず、変更日から2年以内に住所・氏名変更登記の申請を怠った場合、「5万円以下の過料」に処される可能性があります。 過料とは、国から科される金銭的なペナルティのことです。これまで費用や手間を惜しんで手続きを先延ばしにしていた方も、過料を支払うリスクを考えれば、早めに手続きを済ませるのが賢明です。

リスク②:不動産の売却や融資の際に手続きが遅れる

不動産を売却する際や、不動産を担保にして銀行からお金を借りる(住宅ローンの借り換えなど)際には、現在の住民票の住所と、登記簿上の住所が完全に一致している必要があります。 もし住所が違うまま売買の契約を進めてしまうと、決済の直前になって「まずは住所変更登記をしてください」と指摘され、急いで手続きをしなければならなくなります。古い住所から何度も引っ越しをしている場合などは、住民票等を取得するのに時間がかかり、予定していた日に売買や融資が実行できないという深刻なトラブルに発展しかねません。

リスク③:将来、相続が発生した際に家族に多大な負担をかける

相続専門の司法書士として、最も懸念しているのがこの点です。 もし、あなたが住所変更登記をしないままお亡くなりになった場合、その不動産を引き継ぐご家族(相続人)が、あなたの代わりに「亡くなった方が過去にどこからどこへ引っ越したのか」を証明する書類(戸籍の附票や除票など)を役所からかき集めなければなりません。 何十年も前の引っ越し履歴を証明するのは非常に困難なケースが多く、ご家族に多大な労力と費用(専門家への依頼費用など)を負担させることになってしまいます。(なお、2024年4月からは「相続登記」もすでに義務化されています。)


3. 一宮市での住所変更登記、手続きの進め方と費用

では、実際に一宮市で不動産の住所変更登記を行う場合、どこで、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。

どこで手続きするの?(管轄の法務局)

登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する「法務局」で行います。 一宮市内に不動産をお持ちの場合は、「名古屋法務局 一宮支局」が管轄となります。 (※不動産が稲沢市や江南市など、他の市町村にある場合は管轄が異なる場合がありますのでご注意ください。)

どのような書類が必要?

一般的な住所変更登記(1回の引っ越し)の場合、以下の書類が必要です。

  1. 登記申請書: 法務局のホームページ等から書式をダウンロードして作成します。

  2. 住民票の写し: 新しい住所を証明するためのものです。(マイナンバーが記載されていないもの)

  3. 登録免許税の納付: 手続きにかかる国への税金です。

【要注意!何度も引っ越しをしている場合】 登記簿上の住所(例えば一宮市の古い住所)から、現在の住所(例えば名古屋市)までに、複数回引っ越しをしている場合は、ただの住民票だけでは手続きができません。 この場合、登記簿上の住所から現在の住所までの「すべての変遷が繋がる証明書(戸籍の附票や、過去の住民票の除票など)」を取得する必要があります。役所での保存期間が経過していて証明書が取得できない場合は、さらに別の書類(上申書や権利証のコピーなど)が必要となり、手続きの難易度が跳ね上がります。

費用はどれくらいかかる?

住所変更登記にかかる費用は、主に以下の2つです。

  • 登録免許税(実費): 不動産1個につき1,000円です。 (例:一宮市に土地1筆、建物1棟を持っている場合、1,000円×2=2,000円となります。)

  • 住民票などの取得費用(実費): 数百円程度。

  • 司法書士への報酬: 専門家に依頼する場合に発生します。(相場は1万円〜3万円程度。引っ越し回数が多く書類収集が複雑な場合は追加費用がかかるのが一般的です。)


4. なぜ相続・登記専門の司法書士に依頼すべきなのか?

「住所変更くらい自分でできるのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。確かに、1回の引っ越しだけであればご自身で手続きすることも可能です。しかし、以下のような理由から、多くのケースで司法書士への依頼をおすすめしています。

  • 平日の日中に法務局や役所に行く時間がない 法務局は平日の夕方までしか開いていません。申請書の作成、添付書類の収集、提出、補正(書き直し)など、慣れない手続きのために何度も仕事を休むのは大きな負担です。

  • 引っ越し回数が多く、書類の集め方が分からない 前述の通り、複数回引っ越している場合、役所をまたいで「戸籍の附票」や「除票」を集める必要があり、パズルのように住所を繋ぎ合わせる専門知識が求められます。

  • 相続登記など、他の手続きもまとめて任せられる 2024年4月にスタートした「相続登記の義務化」に伴い、亡くなったご親族名義のままの不動産についても手続きが必要です。相続専門の司法書士であれば、相続登記やそれに伴う住所変更登記などを、窓口一つでワンストップで解決できます。

司法書士は「登記のプロフェッショナル」です。複雑な案件でも、迅速かつ正確に手続きを完了させ、お客様を義務化に伴う過料のリスクやストレスから解放いたします。


5. まとめ:2026年4月の義務化に向けて、早めのご準備を!

2026年4月1日から始まる「住所変更登記の義務化」について解説いたしました。 ポイントを振り返りましょう。

  • 住所・氏名変更日から2年以内に登記申請が必要(過去の変更も対象!)

  • 放置すると5万円以下の過料の対象になる

  • 売却や将来の相続時にトラブルや家族への負担増の原因となる

  • 引っ越し回数が多い場合は、手続きが複雑化するため専門家への相談が吉

「あの時やっておけばよかった」と後悔する前に、ご自身の不動産の登記簿がどうなっているか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

一宮市周辺で不動産をお持ちで、住所変更登記や相続登記に不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

相続・不動産登記に特化した司法書士が、お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたします。「自分の場合はどうなるの?」「費用はどれくらい?」といった疑問にも丁寧にお答えします。

ご相談はどう進めればよろしいでしょうか?まずは無料相談のご予約を承りましょうか? お電話またはウェブサイトのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。

 

この記事の執筆者
武鹿事務所 代表 武鹿正治
保有資格 司法書士・土地家屋調査士
専門分野 相続・土地建物の登記関連
経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。

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