一宮市の市街化調整区域の土地を相続したら?3つのリスクと解決策|一宮の相続相談
一宮市で実家や土地を相続することになった際、「実はその土地が『市街化調整区域』だった」と判明するケースが非常に多くあります。
市街化調整区域の土地は、一般的な宅地(市街化区域)とは異なる法規制を受けるため、相続した後に「家が建てられない」「売れない」と困ってしまう方が少なくありません。
本コラムでは、地元・一宮市の事情に精通した「むしか相続センター」が、市街化調整区域の基本から、一宮市ならではの特徴、相続時のリスク、そして解決策まで分かりやすく解説します。
そもそも「市街化調整区域」とは?一宮市の特徴
都市計画法という法律により、日本の土地は大きく「市街化区域」と「市街化調整区域」などに分けられています。
「市街化調整区域」とは、ひと言で言えば「市街化(開発や建築)を抑制すべき区域」のことです。
そのため、原則として新たな建物を建築したり、自由に建て替えたりすることが厳しく制限されています。
一宮市の市街化調整区域の割合は「約66%」!
実は、一宮市の大きな特徴として、市全体の約3分の2(約66.6%)が市街化調整区域に指定されています。(一宮市の総面積11,382ヘクタールのうち、7,580ヘクタールが調整区域※)
つまり、一宮市内で土地を所有している・相続するという場合、その土地が市街化調整区域である確率は非常に高いのです。当センターでも、「相続した畑や実家の土地が調整区域で、今後どう扱えばいいか分からない」というご相談を日常的にお受けしています。
※参考・出典:一宮市公式ウェブサイト(市街化区域及び市街化調整区域より)
市街化調整区域の土地を相続する「3つの問題点・リスク」
市街化調整区域の土地を相続する場合、主に以下の3つのリスクに注意する必要があります。
リスク① 家を建てられないため、売却のハードルが高い
原則として建物の建築が許可されないため、一般的な住宅用の土地として売りに出しても、買い手がつきにくいという問題があります。
「土地はあるのに家が建てられない」ため、需要が限定され、市街化区域の土地と比べて売却価格も大幅に下がる傾向があります。
リスク② 資産価値が低いのに、維持費(税金・管理費)がかかり続ける
売るに売れない状態であっても、土地を所有している限り「固定資産税」は毎年発生します。
さらに、空き地や農地として放置していると、雑草の繁茂、害虫の発生、不法投棄などのトラブルを招く恐れがあり、定期的な草刈りなどの維持管理の手間や費用が大きな負担となります。まさに「負動産」となってしまうリスクがあります。
リスク③ 遺産分割協議で押し付け合いになり、トラブルになりやすい
相続人が複数いる場合、「売れないし、管理も面倒な土地は誰も相続したくない」と押し付け合いになることがあります。
逆に、一人がその土地を引き受ける代わりに「他の預貯金を多くもらいたい」と主張するなど、遺産分割協議がまとまらずに親族間のトラブル(争族)に発展するケースも少なくありません。
調整区域の土地を相続した後の選択肢(解決策)
では、一宮市の市街化調整区域を相続してしまった場合、どのような解決策があるのでしょうか。諦める前に以下の選択肢を検討してみましょう。
選択肢① 建築可能な要件を満たしているか調査し、売却する
原則は建築不可ですが、一定の条件を満たせば家が建てられる例外規定が存在します。
例えば、一定の条件を満たす土地については、都市計画法や愛知県・一宮市の基準に基づき、建築許可が認められる場合があります。
建築可能であることが証明できれば、一気に買い手がつきやすくなります。まずは専門家に「建築できる可能性がないか」を調査してもらうことが重要です。
選択肢② 隣地の所有者や地元の農業従事者に買い取ってもらう
一般の買い手には需要がなくても、「隣の土地の所有者」であれば、敷地を広げるために買い取ってくれる可能性があります。
また、農地の場合は、地元の農業従事者や農業法人などに相談することで、売却や貸し出しができるケースがあります。(※農地の売買には農業委員会の許可が必要です)
選択肢③ 「相続土地国庫帰属制度」を活用する
2023年(令和5年)4月からスタートした新制度です。一定の要件を満たし、審査手数料や負担金を納付することで、不要な土地を国に引き取ってもらう(手放す)ことができます。
すべての土地が引き取られるわけではなく厳しい要件(境界が明確か、建物がないか等)がありますが、どうしても処分できない場合の強力な選択肢となります。
(参考:法務省ウェブサイト「相続土地国庫帰属制度」)
選択肢④ 農地転用や駐車場・資材置き場としての活用
建物を建てることはできなくても、立地によっては駐車場や資材置き場、太陽光発電の用地として活用(または業者へ貸し出し)できる場合があります。
ただし、農地の場合は「農地転用」の手続きが必要になるため、事前に行政への確認が必須です。
一宮市の市街化調整区域の相続手続きは、むしか相続センターへご相談を!
市街化調整区域の土地が絡む相続は、通常の相続登記に加えて、都市計画法や農地法など複雑な知識が求められます。
地元・一宮市で50年以上の実績がある「むしか相続センター」では、司法書士・土地家屋調査士としての専門知識はもちろん、地元の不動産事情に詳しいネットワークを活かし、名義変更から売却・処分のサポートまでトータルでご提案が可能です。
「この土地、どうしたらいいの?」とお悩みの方は、お一人で抱え込まず、まずは当センターの無料相談をご利用ください。
無料相談のご予約・お問い合わせはこちらこの記事の執筆者
- 武鹿事務所 代表 武鹿正治
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保有資格 司法書士・土地家屋調査士 専門分野 相続・土地建物の登記関連 経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。
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