相続放棄サポート

親族の借金相続で悩みではありませんか?

上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。

つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。

自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。

「相続放棄」という選択肢があることを知っておく

相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。

しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません

3ヶ月を過ぎた相続放棄について詳しくはこちら>>

相続放棄は、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。

自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。

では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

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自分と関係のない借金でも相続する可能性もある!?

相続放棄で注意するポイント

相続放棄をする上で注意するポイントがいくつかありますので、ご自身で相続放棄手続きを行う際は注意が必要です。

相続放棄に必要な書類

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

相続放棄をする際には必要書類を準備した上で申請を行いますので、書類に不備があると手続きが止まってしまう事もあります。

相続放棄をご自身で行う場合は注意が必要です!

相続放棄をする際に必要な書類を間違えていたり、書類に不備があると手続きに間に合わない可能性がありますので、注意が必要です。

相続放棄に強い相続の専門家にお任せください!

相続放棄の手続きの流れ

当事務所は数多くの相続放棄を実施してきたことから、相続放棄についても経験豊富な専門家が対応いたしますので、安心してお任せいたただけます。

借金を相続してお悩みなら無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

当事務所が一宮で選ばれる理由

当事務所の選ばれる理由はこちら>>

相続放棄の無料相談実施中!

当事務所は、無料相談を実施しております

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

当事務所では費用を明確にし、お客様が安心してサービスをご利用できるように心掛けています。

予約受付専用ダイヤルは0120-223-336になります。

電話受付:9時00分~19時00分(土・日・祝日・夜間も対応可能)

無料相談について詳しくはこちら>>

事務所紹介について詳しくはこちら>>

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当事務所の相続放棄サポート

お客様のご要望に応じて3つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
●「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
●「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。

※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい

⇒ ミドルプラン:44,000円~

③ 手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい

⇒ フルプラン:55,000円~

④ 手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい

⇒ 3ヶ月期限超えプラン:88,000円~

相続放棄サポート

  意味合い ミドル
プラン
44,000円
フルパック
プラン
55,000円

戸籍収集
(5通まで)

相続放棄に必要な戸籍収集
も含まれています。
相続放棄
申述書作成

相続放棄を申請するための

申述書を作成します。

書類提出代行

家庭裁判所への

書類提出を代行します。

照会書への
回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書

の作成代行をします。

受理証明書
の取り寄せ

家庭裁判所が相続放棄を受理したことの

証明書を取り寄せます。

×
債権者への
通知サービス
相続放棄が成立した事を債権者へ
文書を作成して通知するサービスです。
×
親戚への相続放棄
「まごころ」
通知サービス
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避出来ます。

※実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。

※申し立てに必要な戸籍の取得費用は、料金に含まれております。ただし、費用が5000円を超える場合は、別途精算が必要な場合があります。

相続放棄について詳しくはこちら>>

3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート

サービス内容 費用
上記フルプランパックと同じ 88,000円~

※ 提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。

3ヶ月経過後の相続放棄について詳しくはこちら>>

メールでのお問い合わせも可能です

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