相続土地国庫帰属法とは?不要な土地を相続した場合の方法

不要な土地を相続した場合に、国に返せる「相続土地国庫帰属法」が2021年4月28日に国会で成立しました。

相続土地国庫帰属法とは

相続土地国庫帰属法は、相続した土地を、国に引き取ってもらうことができる制度です。

「相続した土地が、活用する予定はなく管理が大変で処分したい」、「親から畑を相続したけど、今後も農業をする予定がない」など土地を手放したいというケースは年々増えており、相続した土地を国に引き取ってもらう制度になります。

相続放棄や登記をしていない土地があることのデメリット

相続する土地が不要な場合に取られる方法が相続放棄という制度があります。

一方で、土地の所有者が亡くなった後に相続登記をせず放置する(未登記の土地になる)ケースもみられます。

相続放棄や、未登記の土地になることで相続人と国にはそれぞれどんなデメリットがあるのでしょうか。

相続人側のデメリット

・相続放棄をすると、基本的に財産のすべてを放棄する必要がある

・相続放棄をしても土地の管理責任義務は残ってしまう

・未登記のまま放置しても固定資産税の支払いが発生する可能性がある

相続放棄をして土地を手放しても、土地の名義人は被相続人のままであり、土地の管理責任は継続します。

また、相続登記をしないという強引な方法をとっても、法律上は相続していることになるため、固定資産税の支払いから免れることはできません。

国側のデメリット

・国や自治体が公的な事業のため用地買収をしようとしても、土地の所有者がわからず止まってしまう

このように相続放棄にはデメリットもあり、不要な土地の名義変更がなされずそのまま放置されることで、所有者不明の土地や空き家が増えてしまっているのも実状です。

こうした現状を踏まえ相続土地国庫帰属法の成立とともに、2024年4月から不動産の名義変更を義務化する「相続登記の義務化」も決まりました。

「相続土地国庫帰属法」と「相続放棄」の違い

 

相続土地国庫帰属法

相続放棄

不要な土地だけを

放棄(返還)できる?

できる

 

できない

相続放棄は「財産債務の一切を相続しない」ことなので、不要な土地のみを放棄するなど部分的な放棄はできません。

土地の帰属先は?

国庫

国庫

期限はある?

なし

いつ相続した土地でも国庫に帰属させることができます。

3か月以内

相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。

放棄した土地の

管理義務は?

なし

負担金を払う必要があります。

あり

土地の名義人は被相続人のままであるため、土地の管理責任は継続します。(※)

※家庭裁判所に相続財産管理人の選任手続きを行い、管理のための費用(数十万〜百万円程度)を納めることで、管理義務はなくなります。

相続土地国庫帰属法はいつから始まる?

相続土地国庫帰属法は、2021年(令和3年)4月28日に成立した法律で、2023年4月27日から開始されることが決まりました。

詳細は法務省のページからも確認いただけます。

法務省の相続土地国庫帰属制度についてはこちら>>

申請できる人の条件は?「土地の取得理由」がポイント

相続土地国庫帰属法は、不要な土地を持っていれば誰でも使える制度ではありません。

以下のように、「その土地をどのように取得したのか」がポイントとなります。

申請ができないケース

相続または遺贈により土地の所有権を取得した場合に限ります。

取得できるケース

売買等で土地の所有権を取得した土地は、相続土地国庫帰属制度の申請は原則できません。

ただし売買で取得した土地を共同所有している場合、共有者の中に相続で持分を取得した人がいれば、共有者全員で申請することが可能です。

相続土地国庫帰属法の対象となる土地

相続土地国庫帰属法は対象となる土地についての規定がある

以下①~⑩のいずれにも該当していないことが要件になります。

①建物がある土地

②担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路など他人による使用が予定される土地

④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属や範囲など権利関係に争いがある土地

⑥崖がある土地で、通常の管理をするに当たり過分の費用、労力を要する土地

⑦工作物、車両、樹木などが地上にあり、通常の管理又は処分をすることができない土地

⑧地下に除去しなければならないものがあり、通常の管理又は処分をすることができない土地

⑨隣接する土地の所有者などと争訟しなければ、通常の管理又は処分をすることができない土地

⑩以上に定める土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり、過分の費用又は労力を要する土地

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

①承認申請:書類を提出します。

【必要書類】

・申請書

・添付書類

・審査手数料

申請書の具体的な様式について、現時点(2022年5月)では決まっていませんが、承認申請者の氏名又は名称及び住所と、承認申請に係る土地の所在について記載する必要があります。

【提出先】

・法務局

未定ですが、法務局になると考えられます。

②要件審査・承認

承認申請がされると、対象の土地が要件に見合っているかどうかの審査が行われ、法務局や地方法務局の職員に、現地調査や申請者やその土地の関係者から事実を聴取、追加資料の提出を要求などの権利が与えられます。

どの程度の調査が行われるかは現時点では不明ですが、全ての要件を満たしていた場合、法務大臣から承認の通知がされます。

③負担金の納入

審査が通り承認されると、承認通知とともに負担金の額が通知されます。

承認通知を受けてから30日以内に納付をしないと承認が取り消されるので注意が必要です。

④国庫に帰属

承認後すぐに帰属されるわけではなく、負担金を納付した時点で国庫に移転します。

土地の名義が国に変わりますが、登記手続きは国が行うので申請者が行う必要はありません。

相続土地国庫帰属の承認が取り消しの可能性も・・・

相続土地国庫帰属制度の対象となるためには、細かい要件が定められており、不要な土地を相続しても要件に満たしていなければ、承認申請ができません。

仮に、要件をクリアしていないとわかっていたにもかかわらず、それを申告せずに承認申請を行うと、虚偽の申請をしたとみなされてしまうこともあり、不正や虚偽があった場合、承認は取消しになります。

さらにそれにより国に損害を生じた場合は、損害賠償の責任を負う可能性もあります。

処分を検討している「負動産」の今後

農地や山林などは評価が付かず、なかなか買い手が見つからないのも現状です。

そういった中で相続土地国庫帰属制度を利用を検討される方も増えてきていますが、負動産を手放す方法として選択肢は色々とあります。

不動産会社の引き取りサービスを利用することも検討

相続土地国庫帰属制度を利用するといっても、費用もかかりますし申請後に必ず承認されるわけではありません。

相続した際に所有している不動産が相続土地国庫帰属制度を利用できるかどうかを判断した上で、制度の利用ができない場合は、不動産会社の引き取りサービスを利用することも検討することがおすすめです。

所有している不動産を相続土地国庫帰属制度を利用していくのか、不動産会社に依頼し引き取ってもらうのかをしっかり自身で判断するか、相続の専門家に相談し、土地の形状や評価をもとにどう処分をしていくのかを一緒に検討していくことも重要です。

当事務所では、相続不動産にまつわる専門家である司法書士・土地家屋調査士の資格を持つ専門家が相談を対応しますので、お気軽にお悩みをご相談ください。

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