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ゆうちょ銀行(郵便局)の預金の相続手続き【専門家が解説】

目次

ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きに関して相談も対応!

一宮のむしか相続センターでは、ゆうちょ銀行の預金の相続手続きについて、手続きをする上での必要になる書類や相続手続きの流れを丁寧に説明致します。

当事務所の相続の専門家が相続手続きや遺言作成のご相談をお受けする中で、ゆうちょ銀行の預金の相続手続きでお困りになっている方が多く、実際にご自身でやってみてなかなかスムーズに進まないなんてこともよくあることです。

一宮のむしか相続センターではこれまでの豊富な相談経験を活かし、相続手続きに関する相談会を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きの流れ

相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。

なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。

1.ゆうちょ銀行では口座の名義人が亡くなったら「相続確認表」を提出

ゆうちょ銀行では口座の名義人が亡くなった場合、お近くのゆうちょ銀行の窓口、または最寄りの郵便局へ相続のお申し出を行うと、「相続確認表」という書類が渡されますので、必要事項を記入して提出してください。

相続Web案内サービスを利用する場合は下記をご参照下さい。

ゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページ

「相続確認表」など、各郵便局で書類をもらうことや、ホームページ上からも印刷は可能です。

「相続確認表」のダウンロードはこちら>>

ゆうちょ銀行で相続手続きを行う場合、相続人であることをまず確認がされますので、戸籍謄本等の持参が必要となります。

相続人の調査には通常2~3週間程度のお時間がかかります。

2.「必要書類のご案内」が届きますので、必要書類を準備し、窓口に提出します。

お申し出をしてから1~2週間程度で、貯金事務センターから「必要書類のご案内」が届きます。

必要となる書類の案内が郵送されますので、そちらを確認しながら必要書類を準備して、代表相続人(本人確認できる資料持参)が窓口に提出します。

3.預貯金の相続手続きが完了します。

書類を提出してから1~2週間程度で、代表相続人宛に貯金の「払戻証書」又は「名義書換済の通帳等」が簡易書留で送られてきます。

提出した戸籍謄本や被相続人名義の通帳も一緒に戻ってきます。

これで預貯金の相続手続きが完了いたします。

※ 被相続人の貯金総額が100万円以下であれば、代表相続人が1人で解約払戻しできます。払戻しに係る請求書は、ゆうちょ銀行又は郵便局のみで現金化できるもので、他の金融機関ではできません。

ゆうちょ銀行(郵便局)の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要

・相続確認表(ゆうちょ銀行ホームページよりダウンロード可能)

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の通帳及びカード(紛失の場合は不要)

・相続人代表者の実印

・相続人代表者の免許証等本人確認書類

・ゆうちょ銀行より送付された提出書類(相続人全員の署名・実印で押印)

ゆうちょ銀行(郵便局)の預金の名義変更手続の場合、次の書類が必要

・相続確認表(ゆうちょ銀行ホームページよりダウンロード可能)

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の通帳及びカード

・相続人代表者の実印

・相続人代表者の免許証等本人確認書類

・ゆうちょ銀行より送付された提出書類(相続人全員の署名・実印で押印)

ゆうちょ銀行の相続手続きの手間を減らす方法

相続確認表は事前にホームページからダウンロード

相続手続きに必要な書類は、ゆうちょ銀行の「相続Web案内サービス」でも確認でき、「相続確認表」はゆうちょ銀行のホームページからダウンロードできます。

「相続Web案内サービス」を利用した場合、ホームページからダウンロードして印刷して記載することになります。

印刷ができるのであれば、窓口に出向くよりも早く、自宅で書類に情報を記入して窓口に提出が可能です。

「相続Web案内サービス」を利用する場合は、ゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページからご利用ください。

相続web案内サービスについて詳しくはこちら>>

※ただし、被相続人がゆうちょ銀行で投資信託を購入していた場合や口座の状況などによっては利用できないケースもあります。

ゆうちょ銀行のホームページからも「相続確認表」について詳しくはこちら>>

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由

故人名義の預貯金の口座は、相続人や親族が勝手に使い込まれないようにするために、引き出しや預け入れを防止するために「預貯金口座の凍結」を行います。

この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落とし設定がされている公共料金などの支払いができないという事も起きています。

そのため、早急に預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。

ゆうちょ銀行の預金解約の手続き方法

ゆうちょ銀行の預金を解約し、払戻しを受ける場合、具体的な受け取り方法は主に以下の3つのパターンになります。

1.代表相続人の「ゆうちょ銀行口座」へ入金する

解約した預金を、代表相続人名義のゆうちょ銀行口座に送金してもらう方法です。相続人様ご自身がゆうちょ銀行の通常貯金口座をすでにお持ちの場合は、多額の現金を持ち歩くリスクがないため、この方法が最も安全でスムーズです。

2.「払戻証書」を受け取り、窓口で現金化する

ゆうちょ銀行の口座をお持ちでない場合などは、手続き完了後に貯金事務センターから郵送されてくる「払戻証書」を窓口に持参し、現金を受け取ります。
※被相続人の貯金総額が100万円以下であれば、代表相続人が1人で解約払戻し手続きを行うことが可能な「簡易手続き」の制度があります。

3.他の金融機関(他行)の口座へ振り込む

ゆうちょ銀行以外の銀行口座へ直接送金してもらうことも可能です。ただし、ゆうちょ銀行口座への入金に比べて日数がかかり、別途振込手数料が発生します。

⚠️ ゆうちょ銀行ならではの相続手続きの注意点

ゆうちょ銀行の相続手続きは、一般的なメガバンクや地方銀行とは異なるルールがあるため、以下の点に注意が必要です。

他行への振込は可能だが「時間」と「手数料」がかかる

以前は「他の銀行への直接振込不可」がゆうちょ銀行のルールの特徴でしたが、現在は制度が変更され、他行への振込も可能になりました。ただし、ゆうちょ口座への入金や払戻証書の発行が「約1〜2週間」で完了するのに対し、他行への振込を指定すると完了まで「約3〜4週間程度」と非常に時間がかかります。また、所定の振込手数料(660円〜880円)が差し引かれる点にも注意が必要です。

窓口で即日手続きが完了しない(貯金事務センターでの処理)

ゆうちょ銀行の相続手続きは、全国の郵便局窓口で受け付けをしていますが、実際の審査や処理は各地域の「貯金事務センター」へ送られて一括で行われます。そのため、その場ですぐに預金を引き出すことはできず、どうしても一定の待機期間が生じます。資金が必要な時期から逆算して、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。

「払戻証書」はゆうちょ銀行・郵便局でしか換金できない

現金受け取りのために発行される「払戻証書」は、ゆうちょ銀行又は郵便局でのみ現金化できるもので、他の金融機関の窓口に持っていっても換金できません。遺産額が大きい場合は、窓口で現金を受け取った後、他行へ持ち運ぶ際の防犯面にも十分注意する必要があります。

当事務所のサポートサービス

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決いたします。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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この記事の執筆者
武鹿事務所 代表 武鹿正治
保有資格 司法書士・土地家屋調査士
専門分野 相続・土地建物の登記関連
経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。

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