複雑な相続手続きでお困りの方へ|一宮のむしか相続センターが丸ごとサポート
複雑・煩雑な相続手続きでお悩みではありませんか?
相続の手続きは実に多種多様であり、ご家族の状況や財産の内容によって、非常に煩雑かつ複雑になることが多いという特徴があります。
「何から手をつければいいかわからない」「書類を集めるだけでも一苦労…」と悩まれる方は少なくありません。特に、相続人同士で話がまとまっていない場合や、面識のない相続人がいるようなケースでは、手続きを進める以前の問題として、遺産分割協議をまとめるだけでも膨大な時間と労力がかかってしまうのが実情です。
当事務所では、こうしたご自身で行うにはハードルの高い「複雑な相続手続き」を、皆様に代わってサポートしております。
目次
注意が必要な「複雑な相続手続き」の6つのケース
以下のような状況がある場合、通常の相続手続きに比べて必要書類が増えたり、家庭裁判所での特別な手続き(申立て)が必要になったりするため、手続きが長期化しやすくなります。 ご自身の状況が当てはまるかどうか、ぜひご確認ください。
□ 相続人が多くて話がまとまらない場合
相続人の人数が多いと、全員の戸籍謄本を集めるだけでも大変な手間がかかります。また、全員の意見を一致させて遺産分割協議書に実印をもらう必要があり、手続きが難航しやすくなります。
□ 面識のない(知らない)相続人がいる場合
亡くなった方に離婚歴があり前妻(前夫)との間に子供がいる場合など、会ったこともない相続人が浮上することがあります。連絡先を調べ、手紙等で慎重にコンタクトを取る必要があるため、専門家を間に入れることがスムーズな解決の鍵となります。
□ 相続人に未成年者がいる場合
未成年者は単独で遺産分割協議に参加することが法的に認められていません。親権者も共同相続人である場合は「利益相反」となるため、家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらう手続きが別途必要になります。
□ 海外に在住している相続人がいる場合
海外にお住まいの相続人がいる場合、日本の印鑑証明書が取得できないため、現地の日本領事館等で「サイン証明書(署名証明書)」を取得していただく必要があります。書類のやり取りだけでも国際郵便で時間がかかり、手続きに必要以上の時間を要してしまいます。
□ 相続人に行方不明の方がいる場合
相続人の中に連絡が取れない、どこにいるかわからない方がいる場合、そのままでは遺産分割協議を進められません。家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任申立てを行うか、失踪宣告の手続きを行う必要があります。
□ 相続人が認知症の場合
相続人が重度の認知症などで判断能力を欠いている場合、本人は遺産分割協議を行うことができません。この場合、まずは家庭裁判所へ「成年後見人選任の申立て」を行い、選任された成年後見人が代わりに協議を行う手続きから始める必要があります。
すべての複雑な手続きを、相続の専門家が丸ごと引き受けます
上記のように、相続においては「ただ書類を書いて提出すれば終わる」というケースばかりではありません。慣れない法律用語や裁判所での手続きに直面し、精神的にも肉体的にも疲れ果ててしまうご遺族様が多くいらっしゃいます。
一宮市の「むしか相続センター(武鹿事務所)」では、すべての煩雑かつ複雑な相続手続きを、皆様に代わって相続専門のスタッフがお引き受けいたします。
複雑な戸籍の収集から、見知らぬ相続人へのご連絡、裁判所手続きのサポートまで、トータルで対応が可能です。 皆様は煩わしい手続きから解放され、故人のご冥福を祈り、思い出を大切に振り返る穏やかなお時間をお過ごしください。
【初回相談無料】 複雑な相続手続きに直面し、お困りの方は、ぜひお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
この記事の執筆者
- 武鹿事務所 代表 武鹿正治
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保有資格 司法書士・土地家屋調査士 専門分野 相続・土地建物の登記関連 経歴 お客様からの信頼を第一に考えて、提案、行動する事務所であることを心がけています。迅速に対応し丁寧に相談に乗り、誠実にお客様と向きあうことをモットーとしています。
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