海外に在住している相続人がいる場合

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。唯一気を付けることは、海外在住者には実印と印鑑証明書が無いということです。

相続手続には一般的には相続人の実印の押印と印鑑証明書が必要になります。ところが、日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

①署名証明書(サイン証明書)を入手する

日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。署名証明書(サイン証明書)は、遺産分割協議書を領事館に持っていき、領事の目の前で遺産分割協議書にサインをし、それを領事官に証明してもらうというやり方が多いようです。

②在留証明書を入手する

遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要です。在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

当事務所のサポート内容

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相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円、1日の場合は55,000円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき55,000円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が5を超える場合、1つにつき55,000円加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり55,000円加算させていただきます。
※連絡が取れない相続人がいる場合の加算:連絡が取れない相続人がいる場合、1人当たり55,000円円加算させていただきます。

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金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下 220,000円 100万円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

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