相続人の中に認知症の方いる場合の相続放棄を成功させたケース
状況
相談者のお父様がお亡くなりになられたので相続放棄に関して相談したいとご来所されました。
相談者のお母様は認知症であり、相続放棄を行うことをできないのでどうしたらいいのか相談したいとのことでした。
提案
相続人に認知症の方がいらっしゃる場合は家庭裁判所で後見人の選任が必要になります。そこで、当事務所で選任の申立(後見開始)の手続きを行い、その後相続放棄の手続きを代行することをご提案しました。
結果
後見開始の手続き(後見人の選任)を行うことで、無事に相続放棄の手続きを完了することができました。