自分達が相続放棄をしたことで、親戚が借金を相続する恐れがあるケース

状況

すでに亡きお父上の相続放棄をされた相談者様からの相談でした。

お父上の第一順位相続人はお母様と息子である相談者様のお2人でした。

このお2人はすでに相続放棄をお済になられたとのことでした。

しかし、亡くなられたお父上にはお一人ご兄弟がいらっしゃいました(相談者様の叔父様)。

相談者様が相続放棄されたことで、第二順位相続人である叔父様が相続人となりました。

叔父様にご迷惑がかかるため、相談者様は叔父様に相続放棄をしてほしいとのご希望でしたが、叔父様は相談者様のお話に聞く耳を持たないため、専門家である司法書士から叔父様に相続放棄について説明して、相続放棄させてほしい、とのご依頼でした。

提案

相談者様らの相続放棄から3か月が経過していたため、3か月経過後の相続放棄をご提案させて頂きました。

叔父様が相続人になられたこと、相続放棄をしてほしいと相談者様が希望していること、その他、相続によるメリットデメリットをお伝えしたうえで、叔父様には相続放棄を承諾して頂きました。

結果

相談者様の相続放棄から時間が経過していたため、相続放棄手続きは通常よりは難しいものとなりました。

第一順位相続人の方から、相続当時の状況などを丁寧にヒアリングいたしました。

裁判所に相続放棄を認めてもらえる要件を備えており、申述書作成、照会書対応においては、3ケ月経過した理由について重点的に対応しましたところ、相続放棄は無事受理されました。

第三者の立場から、相続放棄や相続制度全体について丁寧説明させて頂いたことが、相続放棄を納得して頂けたポイントとなりました。

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