相続人の中に未成年の方がいる場合の遺産分割協議を成功させたケース
状況
相談者の旦那様がお亡くなりになったため、旦那様名義の不動産と預貯金を奥様に移したいとご来所されました。
相談者様には未成年のお子様がいらっしゃって遺産分割協議をできるのか不安に思っておられました。
提案
不動産の名義を奥様に変更するためには、相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
一般的に未成年者が重要な契約等を行う場合には、その親権者である父、母が代理人となりますが、親権者も相続人である場合、親権者が自身の立場と未成年者の代理人という2名の立場で自分自身と協議することになり(民法上、利益相反行為となります)、無効となります。
そのため、遺産分割協議についてのみ親権者である奥様に代わりに参加する特別代理人を選任する必要があることをお伝えしました。
結果
裁判所に特別代理人選任の申立を行い、その特別代理人と無事遺産分割協議が成立し、相談者へ不動産、預貯金の名義変更を行うことができました。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
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200万円以下 | 220,000円 | 100万円 |
500万円以下 | 275,000円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |