相続人の中に行方不明の方がいる場合の遺産分割協議を成功させたケース
状況
相談者のお父様がお亡くなりになり、お父様名義の土地を相談者へ相続登記したいとのことでご来所されました。しかし、相続人の中に5年前から行方不明の方がいらっしゃり、相続手続きを進めることができておりませんでした。相談者は一刻も早く相続登記を行い、新しい家を建てたいとのことでした。
提案
5年間相続人が行方不明であり、今後もいつ現れるかわからないので、裁判所に不在所財産管理人の選任の申立をすることをご提案しました。また、裁判所からの許可が出次第、遺産分割協議を進めさせていただくことをお伝えしました。
結果
無事に不在者財産管理人を含め遺産分割協議を行い、土地の名義を相談者へ移すことができました。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
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200万円以下 | 220,000円 | 100万円 |
500万円以下 | 275,000円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |