十六銀行の預金の相続手続きについて

金融機関の相続手続き費用

十六銀行の預貯金の相続手続きに関する無料相談実施中!

十六銀行の預金の相続手続きに関して、どういった手続きが必要になるのかを相談者様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、十六銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは

一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

報酬費用

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務は財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
  当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続丸ごとサポート 遺産整理業務
手続きの特徴 司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 220,000円~ 1,000,000円以上
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。

相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用

上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。

当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。

十六銀行とは

十六銀行は、岐阜市に本店を置く地方銀行です。岐阜県下では預金・貸金残高は市中金融機関中3割前後を占めるリーディングバンクであり、東海3県下に本店を置く地方銀行・第二地銀・信用金庫では最大規模です。

十六銀行の相続手続きの流れ

1.十六銀行では、まず相続の届出を行います。

※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。

手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。

十六銀行の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。

2.相続に関する依頼書の交付を受けます。

十六銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
十六銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。

払戻手続

預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

名義変更

預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

十六銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)

・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

十六銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。

・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由

故人名義の預貯金の口座は、相続人や親族が勝手に使い込まれないようにするために、引き出しや預け入れを防止するために「預貯金口座の凍結」を行います。

この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落とし設定がされている公共料金などの支払いができないという事も起きています。

そのため、早急に預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。

当事務所のサポートサービス

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決いたします。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

相続・遺言の無料相談実施中!

当事務所は、無料相談を実施しております

もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。

当事務所では費用を明確にし、お客様が安心してサービスをご利用できるように心掛けています。

予約受付専用ダイヤルは0120-223-336になります。

電話受付:9時00分~19時00分(土・日・祝日・夜間も対応可能)

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