父の遺言とは異なる内容で遺産分割を行った事例

状況

相談者様のお父様がお亡くなりになり、遺言が遺されていました。相続人は相談者様とそのお兄様のお2人で、相談者様らのお母様はすでにお亡くなりになっていました。
相談者様は、ご両親のお近くにお住まいであったため、お母様が亡くなられて以降、お父様のお世話をされていました。
お父様はそのことを感謝されていたようで、遺言には相談者様へ財産の多くを与える旨が記載されていました。

相談者様は、遺産がお兄様より多くなることで、今後の親族間の仲が悪化することを恐れ、相続人間で平等に相続することを希望されてご相談にいらっしゃいました。

提案

相続分が異なることで親族間の仲が悪くなるということはよくあることです。
当事者である相続人だけではなく、その家族等も含めて関係が疎遠になってしまうことがあります。

相談者様の希望としても、お兄様と仲たがいしないということでした。
また、亡くなられたお父様の遺志を尊重することも同時に求められます。

相続人全員で遺言を放棄すること、お兄様の認められる範囲内で相談者様の相続分を多くする遺産分割協議をご提案させて頂きました。

結果

遺言書の内容にはお兄様も驚かれていたものの、相談者様が平等の相続を希望されていたこと、相談者様がお父様のお世話をされていたことからも、お兄様は快く相談者様が遺言の取り分を多くする遺産分割協議に同調して頂きました。

遺された相続人間の関係を円満にし、かつ、亡くなられたお父様の遺志を尊重することもできました。

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