甥、姪が相続人になった場合の遺産分割協議を成功させたケース

状況

相談者のお父様がお亡くなりになり、お父様名義の不動産を相談者へ変更したいとご来所されました。

相談者にはご兄弟がいらっしゃり、相続権はご兄弟にもあります。

しかし、ご兄弟の中の一人がすでにお亡くなりになっておられました。お亡くなりになっているご兄弟には成人のお子様がいらっしゃり、代襲相続によりそのお子様(甥、姪)にも相続権があります。

また、お姉様、甥及び姪は「不動産は必要ないので現金が欲しい」とのことでした。

提案

相談者は不動産を相続したいとおっしゃっておりましたので、不動産は相談者の名義にすることを提案しました。

また、お姉様、甥及び姪は「不動産は必要ない」との事でしたので、不動産の価値を現金で4等分し、現金をお姉様、甥、及び姪にお渡しすることを提案しました。(代償分割)

結果

不動産の名義を相談者へ無事に移すことができました。また、現金をお姉様、甥及び姪にお渡しすることができ、ご満足いただけました。

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5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
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200万円以下 220,000円 100万円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

 

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