甥、姪が相続人になった場合の遺産分割協議を成功させたケース
状況
相談者のお父様がお亡くなりになり、お父様名義の不動産を相談者へ変更したいとご来所されました。
相談者にはご兄弟がいらっしゃり、相続権はご兄弟にもあります。
しかし、ご兄弟の中の一人がすでにお亡くなりになっておられました。お亡くなりになっているご兄弟には成人のお子様がいらっしゃり、代襲相続によりそのお子様(甥、姪)にも相続権があります。
また、お姉様、甥及び姪は「不動産は必要ないので現金が欲しい」とのことでした。
提案
相談者は不動産を相続したいとおっしゃっておりましたので、不動産は相談者の名義にすることを提案しました。
また、お姉様、甥及び姪は「不動産は必要ない」との事でしたので、不動産の価値を現金で4等分し、現金をお姉様、甥、及び姪にお渡しすることを提案しました。(代償分割)
結果
不動産の名義を相談者へ無事に移すことができました。また、現金をお姉様、甥及び姪にお渡しすることができ、ご満足いただけました。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
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相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
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200万円以下 | 220,000円 | 100万円 |
500万円以下 | 275,000円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |