証券(株式)会社の口座を含む財産の名義変更したケース
状況
相談者様のお父様がお亡くなりになり、相続財産として自宅の他、預貯金、証券会社の口座の他、株式、投資信託等を相続されたという事案でした。
相談者様は、相続人間で揉めないことを優先に平等に相続したいと思い、その解決法のご相談をするためにご来所されました。
相続人は相談者様のお母様と、兄妹の計3名です。
提案
当事務所のご提案
①税理士を通じて財産評価をし、亡くなったお父様の相続財産を一覧にまとめること。
調査した結果、自宅を母が相続すれば、小規模宅地の特例による評価減により相続税が発生しないことが判明しました。
②株式、投資信託の相続のために、証券会社の口座を開設すること
証券会社に預けている株式、投資信託を相続するには、相続人がその証券会社の口座を開設している必要があるためです。
相続人のどなたも、相続する証券会社の口座を持っておらず、お母様は投資経験等が全くないため、長男様にその証券会社の口座を新規開設していただきました。
③代償分割をすること。
代償分割とは、相続財産である預金をを一括して払い戻しをし、相続人に相続分を現金によって分割する、という遺産分割方法です。
これにより、株式等金融資産は長男様が相続され、自宅はお母様が相続され、複数あった預貯金口座は長男様がすべて代表して払い戻しをし、その中から、弟妹の相続分相当額を長男様から弟妹に支払うという内容の遺産分割(代償分割)の方法を提案しました。
これにより、お母様は自宅を、長男様は株式等金融資産を、相談者様と妹様は現金を、それぞれ平等になるように相続されました。
結果
これにより、お母様は自宅を、長男様は株式等金融資産を、相談者様と妹様は現金を、それぞれ平等になるように相続されました。
その後、お母様の相続に備えた生前対策の相談についてもご依頼いただくことができました。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
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200万円以下 | 220,000円 | 100万円 |
500万円以下 | 275,000円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000円~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000円~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000円~2,959,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |