初めて相続手続きを行う際に気を付けるポイント
ご家族や親族が亡くなった後の手続きは何から始めたらいいのか?
ご家族やご親族がお亡くなりになられた後は、悲しむ暇もないほど様々な手続きをしなければなりません。
当事務所では、「相続手続きが煩雑でよく分からない」など、お客様から多くのお悩みのご相談をいただきます。
今回は、ご家族やご親族が亡くなった後に必要な手続きの流れや、相続手続きについての最低限知っておきたい知識について、相続の専門家である司法書士が解説させていただきます。
亡くなった後に必要な相続手続きの流れ
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最初に亡くなった後に必要な手続きの流れを押さえておきましょう。
各手続きには期限がありますので、相続発生後には早急に手続きを行う必要があります。
このうち、以下の5つは手続きの期限が定められているため、期限内に完了するようにスケジュールを組む必要があります。
手続きの期限が定められているもの
■健康保険の資格喪失届
会社員等の健康保険は亡くなってから5日以内、国民保険は14日以内
■世帯主変更届
亡くなってから14日以内
■相続放棄
亡くなってから3ヵ月以内
■亡くなった方の所得税の準確定申告
亡くなってから4か月以内
■相続税申告
亡くなってから10ヵ月以内
その他の手続きについては特に期限が定められていないものや、期限に余裕のあるものが多いですが、手続きを放置しておくと、後々手続きが大変になるものもあるため、できるだけ早く手続き終わらせるようにしましょう。
相続手続きを放置していた場合の注意点について詳しくはこちら>>
相続手続きを行う目安とは
■初七日後
初七日が終わって少し落ち着いてから、公共料金などの名義変更・解約手続き、年金・生命保険関係の手続きを行う
■亡くなってから2か月後
遺産を引き継ぐための手続きに必要となる相続人・相続財産の調査を終了させる。
■亡くなってから半年~8か月後
遺産分割協議を終了させる。特に、相続税が発生する方は、亡くなってから10ヵ月以内に相続税申告をする必要があるため、余裕を持って遺産分割協議を進めましょう。
上記は、あくまで目安のスケジュールです。個々の事情によっては優先しなければいけない手続きがある場合もあります。
手続きの進め方について不安な方や期限が迫っている方は一度相続の専門家へ相談することをおすすめします。
亡くなった後に必ずしなければいけない手続き、「相続」とは?
ご家族やご親族が亡くなった後は「相続手続き」が必要です。
「相続」とは、人が死亡したのちに、その故人(被相続人とも言います)の財産を、ご家族やご親族である相続人が引き継ぐことをいいます。
相続の手続きは「手間がかかる」、「専門家でないと難しい」というものが非常に多く、手続きをする機関として、税務署、法務局、金融機関などばらばらで、提出書類も多いというのが特徴です。
細かいものまで含めると相続手続きは100種類を超えます。
この膨大な量をご自身だけで滞りなく終えることは、非常に難しいことは何となくお分かりになるかと思います。
相続の開始(被相続人の死亡)
被相続人:財産を残して亡くなった方
相続人:亡くなられた方の財産を受け継ぐ方
遺言書の有無の確認・相続人の調査・相続財産の把握
遺言書の有無の確認
遺言書の有無を確認する方法は3通りあります。
①公証役場で検索(確認)する。
②自宅など保管されていそうな場所を探す。
③法務局で検索(確認)する(自筆証書遺言の保管制度利用の場合)
相続方法の決定
それぞれの財産についてプラスかマイナスか調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。
その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。
相続の方法は次の3つしかありません。
1.相続財産を単純承認する
すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
このまま具体的な相続手続きに進みます。
2.相続財産を放棄する
何も受け継がない選択で、これを相続放棄と呼びます。
マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。
相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。
3.相続財産を限定承認する
被相続人のプラスの財産、マイナスの財産がどの程度あるか不明である場合等に、プラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐ選択です。結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かった場合、財産はそのまま引き継げます。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。
一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあるようです。
なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後から共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。
単純承認をした場合、次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。
相続財産の調査の結果、マイナスの財産の方が大きい場合は相続放棄が可能です。
遺言書の有無によって手続きの方法が異なります!
遺言書がある場合
・遺言書の検認(家庭裁判所での手続きが必要)
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
そうすることで相続人に対して、確かに遺言はあったんだと遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。
そして、遺言書の検認手続きはかならず必要というわけではありません。
家庭裁判所での検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言になります。
公正証書遺言については、公証人が作成しているので、改ざんや偽造される可能性はないということで検認手続きをする必要はありません。
遺言書がない場合
遺産分割協議(相続人全員での協議が必要)を相続人全員と行う必要があります。
遺言書や遺産分割協議書の内容に従って不動産や預貯金の名義変更の手続きを行う
相続登記(不動産の名義変更)
被相続人名義の不動産がある場合は、遺産分割協議によって決めた相続法法によって不動産の名義変更を行う必要があります。
預貯金や株式の解約・名義変更
不動産の名義変更と同様に銀行口座や証券なども名義変更を行う必要があります。
相続財産が一定額を超える場合は相続税申告が必要
相続税の申告・納付(必要な場合は10ヵ月以内)
相続税申告は相続発生後から10か月以内に行う必要がありますので、期限内に手続きを済ませる必要があります。
相続手続きは自分でもできる?
相続手続きはもちろんご自身で行うことも可能です。
しかし、いざ自分で手続きを始めようとすると、前述の手続きを期限内に完了する必要があります。
更には、法務局や金融機関、証券会社など、各手続き毎にそれぞれの管轄が異なるため、各機関に対して、個別に手続きをしなければならず、かなりの労力と時間を費やします。
会社にお勤めの方など、日中は忙しくて手続きをする時間がない方は特に注意が必要です。
実際、当事務所にも、以下の様に自分で進めてみたものの手続きが煩雑で分からないとご相談に来られた方が多くいらっしゃいます。
■相続人調査をしたところ、面識のない相続人がいて遺産分割についての話がなかなか進まない。
■自分で戸籍を収集しようと思ったが、故人の分だけで10通以上になり、相続人全員の分は集めきれないと思った。
■銀行に故人の預金の手続きについて問い合わせたら、いきなり口座を凍結され生活費が引き出せなくなってしまった。
■ほとんどの相続関係の手続きが平日の昼間に行う必要があり、会社を休まなければならない。
「相続手続きで”つまずく”ポイント」について詳しくはこちら>>
相続手続きにおける疑問点を当事務所が解決します!
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