大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース

状況

ご相談者様のお父様が亡くなった事で起きた相続についての、遺産分割協議のお手伝いを依頼されました。
その事案では、相続財産は地元にある300坪の土地でした。
相談者様は2人兄弟の長男で、弟様は仕事の関係で東京に住んでいます。
不動産を共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。

提案

相続された一つの土地を売買するには、相続人双方の許可が必要となり、処分手続きが煩雑です。
そこで、愛知県に住み続けることが決まっている相談者様とは別々の土地を単独で所有する方が良いと提案をしました。

結果

この300坪の土地を2つに分筆して、愛知県在住の相談者様は分筆後の150坪の土地をもらい受け、東京に住み続ける弟様は、残りの150坪の土地を当事務所が紹介した地元の不動産会社に販売を委託し、無事に売却をしました。

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